相続税・贈与税
inheritance tax
<相続税>
相続税は、相続、遺贈によって取得した財産から基礎控除額を差し引いた部分に課税されます。
(1)遺産額の計算
相続の対象になる財産は上の3つです。
- 相続時の財産
- 相続時積算課税の適用を受ける財産(相続時積算課税とは)
- 過去3年間の相続人贈与財産(直近の3年間の贈与は相続とみなされます)
ここから、
- 非課税財産・・・(墓所、仏壇、国への寄付、生命保険500万円×法定相続人数分、死亡退職金500万円×法定相続人数分)
- 葬式費用
- 債務
を差し引きし、残った部分が遺産額です。
(2)課税遺産額の計算
遺産額から基礎控除を差し引きます。
基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数
です。
「計算例」
正味の遺産額が2億円、妻、子供2人の場合
2億円 - 基礎控除(5000万円+3000万円) = 1億2000万円
(1000万円×3人)
(3)相続税額の合計を計算
下記の相続税速算表に基づいて、相続税の総額を計算する。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ――― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
「計算例」
妻:1億2000万円×法定相続分(1/2)=6000万円
子A:1億2000万円×法定相続分(1/4)=3000万円
子B:1億2000万円×法定相続分(1/4)=3000万円
妻:6000万円×30%-700万円=1100万円
子A:3000万円×20%-200万円=400万円
子B:3000万円×20%-200万円=400万円
合計1900万円
(4)計算して出した相続税の総額を実際の相続割合で、各相続人にあん分する
「計算例」
妻:1900万円×1/2=950万円(配偶者控除により納税額は0円)
子A:1900万円×1/4=475万円
子B:1900万円×1/4=475万円
実際の納税額 475万円×2人分 = 950万円
(5)相続人別の税額控除、相続税額の加算を計算
●配偶者の税額軽減(配偶者控除)
遺産額が、1億6000万円までか、法定相続分に応ずる金額までであれば、
配偶者に相続税はかかりません。
●その他税額から控除されるもの
①未成年者控除
・・・相続人が未成年の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円の控除
②障害者控除
・・・相続人が障害者の場合は、70歳に達するまでの年数1年につき6万円の控除
(特別障害者の場合は、12万円)
③暦年課税にかかる贈与額控除
・・・相続開始3年以内の贈与財産にかかった贈与税額が控除されます。
④相続時積算課税にかかる贈与税額控除
・・・相続時積算課税の適用を受けた贈与財産に対する贈与税額が控除されます。
(6)不動産の評価
不動産の評価は通常売買価格よりも低くなるので、ワンルームマンション経営をはじめることによって、相続税対策になります。
例えば、2000万円(土地代800万円、建物代1200万円)のワンルームマンションで相続が発生した場合。
<<土地の評価>>
相続時の土地評価額は路線価にて計算します。
路線価は公示地価の8割と決められています。
800万円 × 0.8 = 640万円
借地権割合 借家権割合 賃貸割合
640万円 × [ 1 - 0.6 × 0.3 × 1 ] = 524.8万円
●借地権割合は国税庁のHPで確認できます。
●借家権割合は、東京国税局の管轄は一律0.3です。
●賃貸割合は、その物件を全部貸していれば、1。半分貸していれば、0.5です。
加えて、 「小規模宅地等の特例」が適用されて、半分になります。
524.8万円 × 50% = 262.4万円
<<建物の評価>>
相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」 と同じです。
だいたい、購入金額の50%~60%くらいになります。
1,200万円 × 50% = 600万円
借家権割合 賃貸割合
600万円 × ( 1 - 0.3 × 1 )= 420万円
「土地と建物を合計」
土地評価 建物評価
262.4万円 + 420万円 = 682.4万円
この682.4万円が課税金額です。
現金と比べると、だいたい1/3の評価になるので、
大幅な相続税の節税になります。

donation tax
<贈与税>
贈与税は、「暦年課税」と「相続時積算課税」の二つがあり、一定の要件に該当する場合に、「相続時積算課税」を選択することができます。
一年間に受け取った財産の価額から、基礎控除(110万円)を差し引き、下の速算表に当てはめて、計算します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|
| 200万円以下 | 10% | ――― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(計算例)
500万円の贈与を受けた場合
(500万円-110万円) × 20% - 25万円 = 53万円
基礎控除 税率 控除額 贈与税額
「相続時積算課税」は、贈与を受けたときに、贈与財産に対する、贈与税を支払い、贈与者がなくなったときにその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
なお、一度、この制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与については「暦年課税」の適用を受けることはできません。
●対象者
①贈与者・・・贈与した年の1月1日において、65歳以上である親
②受贈者・・・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上で、贈与者の推定相続人
●贈与税額の計算
「相続時積算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の合計金額から、2500万円の特別控除額を控除した金額に20%の税率をかけた金額が贈与税額となります。
(計算例)
子が親から2年にわたり、財産の贈与(1年目に1800万円、2年目に1500万円)を受け、1年目から相続時積算課税の適用を受ける場合。
1年目の計算
1800万円 - 1800万円 = 0円
課税価格 特別控除額 特別控除後の課税価格
※相続時積算課税の限度2500万円の内、1年目で、1800万円の枠を使ったので、次年度の控除額は差額の700万円となります。
2年目の計算
1500万円 - 700万円 = 800万円
課税価格 特別控除額 特別控除後の課税価格
800万円 × 20% = 160万円
税率 贈与税額
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