マンション経営のことなら新生地所までお気軽にお問い合わせください。

新生地所のロゴ

マンション経営のすべて

2007.05.15  節税方法に変化あり!?

○2007.5.15―――――――――――――――――○●○

   ■ ■ 運用をこれから考える方へ!
  ■  ■
   ■ ■
    ■  ■  【マンション経営のすべて】

○●○―――――――――――――――――読者数2163●

 「マンション経営のすべて」を
 御覧の皆さん前回お送りしてから、
 だいぶ経ちましたが・・・
 
 こんにちは。鷹山です。

○≪第75号≫―――――――――――――――☆★☆


『1』平成19年度税制改正
    マンション経営に異変あり!?
 ~減価償却計算が変わります~


『2』驚愕!“更新料返還訴訟”その行方・・・・
        ~更新料が不当!?~


『3』編集後記


☆★☆――――――――――――――――――――●


『1』マンション経営に異変あり!?
 ~“減価償却”が変わります~



■不動産などは税務上、時の経過等により
 価値が減少していく資産と考えます。

 そこで、資産の取得に要した金額を、
 各年分の必要経費として一定の方法で
 配分していくことを


 “減価償却”といいます。


 今回の『平成19年度税制改正』により、
 有形減価償却資産の償却可能限度額
 (取得価額95%相当)と、
 
 残存価額(取得価額の10%)が廃止され、
 耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで
 償却できることになりました!


 。。。。 (;一_一)???


 わかりづらいので整理します ^_^;



■≪解説≫~取得価額

 ・価格3000万円
 ・消費税90万円の物件の場合

 建物価格が1800万円と消費税90万円
 を足した1890万円が【取得価額】となります。




(1)現在、既にマンションを貸している場合
~2007(平成19)年3月31日以前に取得の場合~


 今までの減価償却の計算では、
 減価償却できる限度額を

 取得価額の95%相当額までとして、
 残った5%分については残存価格として、
 減価償却できませんでした。

 これを【償却可能限度額】といいます。


 今回の改正では、この償却可能限度額が
 廃止され、残り5%分も1円まで減価償却
 できるようになりました。

 残りの5%まで償却した後は、
 5年間の均等償却になります。

 償却率は【定額法】【定率法】ともに今迄
 とおりとなりますが償却できなかった分が
 償却できるようになった分ちょいとお得です。



(2)これからマンションを買う場合
~2007(平成19)年4月1日以後取得の場合~



~定額法~
 今までは、取得価額の90%を基礎とな
 る金額としていましたが、これも今回の
 改正で廃止
となりましたので、



◎取得価額1890万円の場合

(改定前)
 ⇒ 1890万円×90% 
 = 1701万円・・・償却の基礎となる金額

  ・ 1701万円×0.022(償却率)
 ☆= 37.422万円・・・減価償却費


(改定後)
 
⇒ 1890万円・・・償却の基礎となる金額

  ・ 1890万円×0.022
 ☆= 41.58万円・・・減価償却費


 と、年間で約4万円の差がでてきます!

 定額法なら毎年の減価償却費は
 同額ですから、これまたチョイトお得です!



~定率法~
 また、定率法の算定方法にも
 変更がありました。

 【250%定率法】が導入されます!



①.定率法の償却率は、
   定額法の2.5倍となります。

  ※建物付属設備の場合の
   償却率(耐用年数15年)は
  
 (改定前) ⇒ 0.142 
 
 (改定後) ⇒ 0.167 



②.定率法で計算し、償却費が一定の
   金額を下回る場合(小さくなった場合)、
   
   残存年数による均等償却に切り換え
   耐用年数経過時に1円まで償却する
   方法です。



 と、【定率法】は2段階で計算を行う
 償却方法になりました。


 ピンとこない方は
グラフをご覧ください。



■やっぱりわかりづらいか・・・・ ^_^;


 「ルールはルール!」

 とは言っても、日本の税制はややこしい!

 私、個人的にはナンダカンダあの手
 この手で税金は多くとられるように
 なっている気が。。。(;一_一)します。

 平成20年度の税制改正では
 さらに深く、耐用年数等についても議論
 されるようですが、

 会計システムとかで自動的に計算を行っ
 ている会社は、入力情報の更新やらで、
 メンドクサクなりそうですね。


○―――――――――――――――――――――☆★☆

『2』驚愕!
“更新料返還訴訟”その行方・・・・
 ~更新料が不当!?~
(※改訂版)



■4月13日金曜日。

 借り主が家主に支払う【更新料
 支払う側はオモシロイもんじゃありません
 が、支払う方も、受け取る方も、どちらか
 と言えば当り前!?のような気がしますが、

 ところが\(◎o◎)/!


 『消費者の利益を
  一方的に害する不当な契約だ!』と、


 京都市の会社員(52)が、過去5年分の
 更新料50万円の全額返還を求める訴え
 を京都簡易裁判所に起こしました。

 訴訟を全面支援するのは、
 京都保証金弁護団(弁護士・野々山宏団長)
 更新料の妥当性についてを正面から争う
 ことになりました。


■契約書には、更新料を支払うことが
 明記されていたのですが、
 
 原告側の主張はこうです、

 『情報力や交渉力の格差を利用した
  家主が、賃借人に一方的に押しつ
  けてきた契約で、合理性がない!
  消費者契約法による無効だ!』

 消費者契約法に基づく消費者保護を
 訴えているようですが、

 今後、この裁判の判決によっては、
 
 更新料をとれない!?

 なんて流れになるかもしれません・・・(-_-;)



■≪解説≫~消費者契約法~

 【消費者】と【事業者】との契約では、
 情報の質と量、交渉力等に格差がある
 として、労働契約をは除外されますが、
 消費者側の利益を保護することを目的
 として平成13年4月に施行されました。
 これにより、消費者には事実と異なる
 説明を受けて結んだ契約を取り消す権利
 があり、消費者の利益を一方的に害する
 契約条項は無効とすることが定められて
 います。
 ですから事業者は、消費者が契約解除
 した際、事業者に発生した損害額を超え
 る違約金の請求はできなくなっています。



☆★☆―――――――――――――――――――――●

 『3』 編集後記



■連休明けの一週間・・・


 キツカッターーー(>_<)

 
 ガンバレと言うのに無理がある!


 でも、頑張りましたけどね(^^)


 連休明けて二週目です!
 もう言い訳はききません。
 
 頑張りましょう!


■マンション経営のすべて
 第75号!ここまでです!

 またお会いしましょう!!





 

投稿者 新生地所株式会社 (13:05) | PermaLink
コメントを投稿する

いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。

TrackbackURL :