マンション経営のすべて
2007.05.15 節税方法に変化あり!?
○2007.5.15―――――――――――――――――○●○
■ ■ 運用をこれから考える方へ!
■ ■
■ ■
■ ■ 【マンション経営のすべて】
○●○―――――――――――――――――読者数2163●
「マンション経営のすべて」を
御覧の皆さん前回お送りしてから、
だいぶ経ちましたが・・・
こんにちは。鷹山です。
○≪第75号≫―――――――――――――――☆★☆
『1』平成19年度税制改正
マンション経営に異変あり!?
~減価償却計算が変わります~
『2』驚愕!“更新料返還訴訟”その行方・・・・
~更新料が不当!?~
『3』編集後記
☆★☆――――――――――――――――――――●
『1』マンション経営に異変あり!?
~“減価償却”が変わります~
■不動産などは税務上、時の経過等により
価値が減少していく資産と考えます。
そこで、資産の取得に要した金額を、
各年分の必要経費として一定の方法で
配分していくことを
“減価償却”といいます。
今回の『平成19年度税制改正』により、
有形減価償却資産の償却可能限度額
(取得価額95%相当)と、
残存価額(取得価額の10%)が廃止され、
耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで
償却できることになりました!
。。。。 (;一_一)???
わかりづらいので整理します ^_^;
■≪解説≫~取得価額~
・価格3000万円
・消費税90万円の物件の場合
建物価格が1800万円と消費税90万円
を足した1890万円が【取得価額】となります。
■
(1)現在、既にマンションを貸している場合
~2007(平成19)年3月31日以前に取得の場合~
今までの減価償却の計算では、
減価償却できる限度額を
取得価額の95%相当額までとして、
残った5%分については残存価格として、
減価償却できませんでした。
これを【償却可能限度額】といいます。
今回の改正では、この償却可能限度額が
廃止され、残り5%分も1円まで減価償却
できるようになりました。
残りの5%まで償却した後は、
5年間の均等償却になります。
償却率は【定額法】【定率法】ともに今迄
とおりとなりますが償却できなかった分が
償却できるようになった分ちょいとお得です。
■
(2)これからマンションを買う場合
~2007(平成19)年4月1日以後取得の場合~
~定額法~
今までは、取得価額の90%を基礎とな
る金額としていましたが、これも今回の
改正で廃止となりましたので、
◎取得価額1890万円の場合
(改定前)
⇒ 1890万円×90%
= 1701万円・・・償却の基礎となる金額
・ 1701万円×0.022(償却率)
☆= 37.422万円・・・減価償却費
(改定後)
⇒ 1890万円・・・償却の基礎となる金額
・ 1890万円×0.022
☆= 41.58万円・・・減価償却費
と、年間で約4万円の差がでてきます!
定額法なら毎年の減価償却費は
同額ですから、これまたチョイトお得です!
~定率法~
また、定率法の算定方法にも
変更がありました。
【250%定率法】が導入されます!
①.定率法の償却率は、
定額法の2.5倍となります。
※建物付属設備の場合の
償却率(耐用年数15年)は
(改定前) ⇒ 0.142
(改定後) ⇒ 0.167
②.定率法で計算し、償却費が一定の
金額を下回る場合(小さくなった場合)、
残存年数による均等償却に切り換え
耐用年数経過時に1円まで償却する
方法です。
と、【定率法】は2段階で計算を行う
償却方法になりました。
ピンとこない方はグラフをご覧ください。
■やっぱりわかりづらいか・・・・ ^_^;
「ルールはルール!」
とは言っても、日本の税制はややこしい!
私、個人的にはナンダカンダあの手
この手で税金は多くとられるように
なっている気が。。。(;一_一)します。
平成20年度の税制改正では
さらに深く、耐用年数等についても議論
されるようですが、
会計システムとかで自動的に計算を行っ
ている会社は、入力情報の更新やらで、
メンドクサクなりそうですね。
○―――――――――――――――――――――☆★☆
『2』驚愕!
“更新料返還訴訟”その行方・・・・
~更新料が不当!?~(※改訂版)
■4月13日金曜日。
借り主が家主に支払う【更新料】
支払う側はオモシロイもんじゃありません
が、支払う方も、受け取る方も、どちらか
と言えば当り前!?のような気がしますが、
ところが\(◎o◎)/!
『消費者の利益を
一方的に害する不当な契約だ!』と、
京都市の会社員(52)が、過去5年分の
更新料50万円の全額返還を求める訴え
を京都簡易裁判所に起こしました。
訴訟を全面支援するのは、
京都保証金弁護団(弁護士・野々山宏団長)
更新料の妥当性についてを正面から争う
ことになりました。
■契約書には、更新料を支払うことが
明記されていたのですが、
原告側の主張はこうです、
『情報力や交渉力の格差を利用した
家主が、賃借人に一方的に押しつ
けてきた契約で、合理性がない!
消費者契約法による無効だ!』
消費者契約法に基づく消費者保護を
訴えているようですが、
今後、この裁判の判決によっては、
更新料をとれない!?
なんて流れになるかもしれません・・・(-_-;)
■≪解説≫~消費者契約法~
【消費者】と【事業者】との契約では、
情報の質と量、交渉力等に格差がある
として、労働契約をは除外されますが、
消費者側の利益を保護することを目的
として平成13年4月に施行されました。
これにより、消費者には事実と異なる
説明を受けて結んだ契約を取り消す権利
があり、消費者の利益を一方的に害する
契約条項は無効とすることが定められて
います。
ですから事業者は、消費者が契約解除
した際、事業者に発生した損害額を超え
る違約金の請求はできなくなっています。
☆★☆―――――――――――――――――――――●
『3』 編集後記
■連休明けの一週間・・・
キツカッターーー(>_<)
ガンバレと言うのに無理がある!
でも、頑張りましたけどね(^^)
連休明けて二週目です!
もう言い訳はききません。
頑張りましょう!
■マンション経営のすべて
第75号!ここまでです!
またお会いしましょう!!
TrackbackURL :
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリアーカイブ
最新の記事
- ~「不動産で不動産を買う?!」 ~2件、3件と買う人が多い理由~
- 皆さんも気をつけてください!
- 賃貸物件の入居者を早く見つけさせる方法
- 敷金の清算はどうなるの?
- 中古ワンルーム、価格に上昇の兆し、新築不足
月次アーカイブ
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2009年01月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年04月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2007年01月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年09月
- 2006年08月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
- 2006年03月
- 2006年02月
- 2006年01月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年09月
- 2005年08月
- 2005年07月
- 2005年04月







